遺言書について

なぜ遺言書は必要なのでしょう?

まずは、遺言書が無い場合はどうなるのかをご説明いたします。

有効な遺言書が無い場合は、相続人全員が遺産分割協議をします。

原則的には相続人全員が話し合って、誰が何を相続するか具体的な遺産分割の方法を決めることになります。

次は、遺言書がある場合です。

有効な遺言書がある場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要なくなります。

遺言書の内容のとおり、遺産分割いたしますので、

相続のトラブルを防ぐのに大変おおきな役割を果たします。

 

遺言書には種類があります!

通常、遺言には、3種類ございます。

本人を筆者とする「自筆証書遺言」、

公証人を筆者とする「公正証書遺言」、

筆者が不特定の「秘密証書遺言」。

行政書士は、これら全ての遺言書作成のサポートを行います。

(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)

 

「自筆証書遺言」

遺言者本人が自書する必要があります(パソコン・代書は不可)

 

「公正証書遺言」

遺言者が公証人にどのような遺言を残したいかを話し伝え、公証人が文章にまとめ、

公文書として遺言を残すものです。

 

「秘密証書遺言」

遺言の「内容」は遺言者以外に秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらいます。

自筆、代書やパソコン、ワープロで作成し、署名は自筆でする必要があります。

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