相続の手続きについて

相続手続きをしたい

まず、遺言書の有無を確認します。

 

遺言書がある場合、遺言書の内容のとおりに名義変更ができます

公正証書遺言であれば、現在戸籍などを取得できればすぐに相続手続きがはじめられます。

自筆証書遺言秘密証書遺言であれば、まず家庭裁判所で検認をします。

それには故人の生れてから亡くなるまでの戸籍、相続人の現在戸籍が必要です。

戸籍の取得、期日の指定などで最短でも2カ月くらいはかかります。

遺言の内容が無効である場合、検認をしても有効にはなりませんので注意が必要です。

有効な遺言をするためには、専門家のチェックがおすすめです。

 

遺言書がない場合は、法が定めた相続分で相続財産を相続します

まず、故人の生れてから亡くなるまでの戸籍、相続人の現在戸籍を取得します。

相続人調査といって、相続人が誰なのかを調べます。

次に、財産調査を行い、財産目録を作成します。

一般的にはその財産目録を参考にして、相続人全員で遺産分割協議をします。

法定相続分で相続した不動産などの財産は相続人全員の共有になっているからです。

そのままでいいのであれば、遺産分割協議は必要ありません。

全員が合意すると、遺産分割協議が成立します。

分割の仕方は自由ですので、法定相続分とは異なる分け方もできます。

誰かひとりだけが取得する内容でも有効です。

「遺産分割協議書」を作成し、それを用いて財産の名義変更を行います。

相続財産が基礎控除を超える場合は、故人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告が必要になりますので、

スムーズな手続きの進行が不可欠です。

 

 

 

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